消費税の申告問題
2年前の年間売り上げが 1,000万円超の事業者は
消費税の申告が必要になります。
消費税の申告、計算方法は
一般課税方式と 簡易課税方式の方法があります。
普通の人には、どちらも、経理処理が、わかりにくいです。
消費税は、代金の10%という 大きな金額になってしまい、
消費税の申告や納税に
神経を使わなければならなくなっています。
消費税法は、
異常に 細かくて わかりにくい法律になっています。
事業者にとっては、消費税は、
とても 重くのしかかった申告納税義務です。

一般課税方式(原則)
消費税の納税額は、
(年間の売上の税)―(年間の仕入や経費の税)=納税額になります。
帳簿要件 と 請求書の保存の要件を満たした場合に限り
差引くことができるものです。
会計帳簿に出費の内容などの記載をし、かつ
その請求書等の保存ができない場合には、
その分の出費に係る消費税の控除ができません。
出費した費用が明らかであっても、
法律で満たされた帳簿記載要件と、
請求書等の保存要件を満たさない場合には、
消費税法上の控除ができないんです。
嫌なものです。
しかし、
きちんとした会計帳簿の記載や
要件を満たした請求書等の保全ができない
小規模事業者の場合には
簡易課税制度というものを選択すれば、
これを解決することができます。
簡易課税
仕入税額控除をする為には、
帳簿と請求書等の保全の2つの要件が必要になりますが、
それが難しい方の場合には、簡易課税方式を選択すれば、
帳簿と請求書等の保全ができなくても、
仕入税額控除ができる制度があります。
それが「簡易課税制度」です。
簡易課税の内容
簡易課税は
年間売上が5000万円以下の事業者が適用できるきる制度です。
(正しくは、2年前の課税売上が5,000万円以下の事業者が適用できます)
この計算は、売上の区分をきちんと細かく6種類に分けて
その売上ごとに納税額を計算する方法で、
出費の請求書も集計も必要ありません。
手間が省けそうですが、
その分、売上について
細かく区分記録しなければならないことが問題になります。
売上を、簡易課税で定める売上区分別に、
(収入額を、卸売り、小売り、製造売上、
工事売上、農産物の売上、飲食売上、サービス売上、
資産売却収入などの別に)
判断し、区分して、集計する必要があります。
その売上の区分の判断と、 区分ごとの集計が大変です。
*飲食店の場合、
簡易課税を選択すると、
店内飲食売上、出前売上、テイクアウト売上、自販機売上などに分けて、
いちいち記録しなければなりません。
バカげた軽減税率8%
飲食代の消費税は、8%です。
8%の内訳は、
6.24%の国税と、1.76%の地方税に分けて計算するので
これまた面倒です。
飲食品と飲食物以外を販売する事業者は、
売上を、
飲食材売上 8% 飲食以外売上 10% に
分けて記録しなければなりません。
そして、消費税の申告書も、
飲食代以外の10%分の消費税と
飲食代分の8%の消費税を
分けて計算しなければならないんです。
もう、消費税は 面倒極まりないものになってしまっています。
スーパーで物を買った時にも、
飲食費は、8%、それ以外は10%なので、
8%分、10%分 を気にして
現金帳に書かなければなりません。
「もう、全部10%にしちゃえばいいのに!」と思います。
消費税は、難しすぎる
消費税は、次のように
わけが分からないことがいくつもあります。
・今年は、納税がある年なのか、ない年なのか?
2年前の売上で判定したり
前の年の1/1~6/30の売上で判定したり、給与で判定したり、
課税事業者の届出とか、インボイス制度の届出とか
・簡易課税適用できる年かできないと年か?
(2年前の売上が5,000万円を超えると、簡易課税ができない)
・インボイスとはなんなのか?
請求書とか、納税義務とか
免税事業者との取引をした場合、
・予定納税がある年、ない年がある。
・課税、非課税が分からない。
・簡易課税の売上区分が 何種なのかわからない。
・100万円以上の償却資産を購入した場合の処理が難しい。
・廃業した場合の理不尽な課税問題点
かなり悩みます。

