占い師さんの税務申告の必要性(趣味・副業・事業)

副業占い師さんは 税務申告が必要か

占い師さんも、すぐれた能力を持っている方は、
かなり儲かっているような気がします。
占い師さんの税務相談を受けたことはあまりないのですが、
占い師さんと、話したことはあるので、そんな気がしました。

そして、儲けている占い師さんの中には、
占い売上を申告しないと思われるようなうわさがあります。
そうなると、会計事務所側としてはあまり係わりたくはありません。

でも、僅少な所得しかない場合には、納税義務者の状況によっては
申告の必要がありません。

例えば、給与所得者には課税除外の特権があります。
会社員年金所得者の方が副業で占いをやって、
占いの所得が20万円以下なら、
所得税の申告は必要ありません。
住民税の申告は、しなければなりません。

しかし、個人事業主の方には、この特権は使えません。
少額な雑所得でも、個人事業主の場合には、
申告して税金を払うことになります。

 

副業占い師さんの税金

 

占いの謝礼、お礼の税金の申告

占いをやっていると売上の他にお客さんから、謝礼をもらう場合があります。

その謝礼が、商売上の売上になるのか?非課税になるのか?
贈与になるのか?迷うことがあるかもしれません。

「お礼だから申告しなくてもいいんじゃない」と自分の都合のいいように
思っているかもしれませんが、
そんなことはありません。
謝礼が占いによるものである場合には、事業上の売上になるかもしれません。

営業職で会社員をやっている人も、
時々、仕事の関係者から謝礼をもらう時がありますが、
それが課税上も、道義上も、問題になる時があります。

会社員の方は、仕事関係者からお金をもらうことは時々あるでしょう。
誕生祝いとか、昇進祝いとか。
取引に便宜を図ったことによるお礼(違法?)
助言やアドバイスをしたことにより、
お礼としてもらう場合もあるでしょう。
会社員の場合には、状況により、
非課税、贈与税課税、一時所得課税になると思います。

 

事業主も、仕入先や顧客から、
何らかの謝礼をもらうことがあるでしょうが、
その内容や状況によっては、非課税になるかもしれませんが、
贈与税や所得税が課税される場合があります。

 

 

占い師さんの場合には、すごい額の謝礼をもらうこともあるのでしょう?

すごい占い師さんは、謝礼もすごいんでしょうからね。

 

 

服装等が費用になるのか?

占い師の方は、服装にお金をかける方もいます。
芸能人のように衣装が必要なのかもしれません。
派手な服装で、おしゃれであることが、
人を魅了する為には必要なのかもしれません。

接客業の人は、身に付けるものにお金を掛けています。
服装が商売の為には必要なのでしょう。

しかし、普段着としても着られる服で、
事業に必ず必要と思われないのなら、経費扱いはできません。

その判断も難しい場合があります。

自営業者の人で、
営業の時にしか着ないような服なのに、日常でも着られるから
税務調査で否認されたという人と話したことがります。

 

占いが趣味か副業か本業か?

占い師さんは小規模な活動しかしていない人も多いと思いますが
趣味なのか、事業なのか、雑所得となるような副業なのか
分からない感じで収入を得ている場合がります。

占いで収入がある場合には、
自分が税務申告が必要なのか、どうなのか
経費のことなども含めて、
専門家に確認してもらった方がいいです。

人の運命を左右するような助言をするような立場の人は、
申告義務があるのにしないとか、
意図的に売上除外をするような人であっては困ります。

違法なことをしている人から、
人生の助言を聞きたくないですよね。

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