一人親方の売上や費用の確認
1人で大工さん や 建設関係の工事をやっている
個人事業者の方の経理を少し書きました。
売上入金の相手(顧客)は、
決まった工務店が いくつかあって
銀行口座に振り込まれることが 多いのではないでしょうか。
それを見て売上の集計ができます。
しかし、決算の時には、
未回収の売上代金も 売上に加算しなければなりません。
建設業者の方も、
工事の売上帳の記載をしなければなりませんので、
売上帳から 売上の集計をする必要があります。

費用の集計
材料や工具は、材料の問屋 や 専門業者、
カインズやジョイフルなどの
ホームセンターで購入していることが多いでしょう。
購入した際に、領収書をもらうので、費用は それで集計できます。
その支払いの内容が 分かる請求書や領収書の保存は必要です。
自分の飲食代は経費でない
一人親方の費用には
その他に燃料代、作業着代など、の経費あります。
作業服 や 軍手などは、経費にできますが、
昼食代や自分の飲食代、薬代は、経費にできませんので、
経費に計上したら、脱税になるので
そんなことはしないでください。
材料といっしょに 自分の お茶菓子 や 飲み物を買った時に
材料代として、その飲食代も
一緒に経費にしてしまう事がないように
してください。
売上の除外をすることと同じく 違法な行為です。
相殺
材料を、
仕事をくれる工務店から購入する場合には、
材料代が、売上の代金から 差引かれてしまう場合もあります。
相殺されてしまっても、売上と材料代は、
それぞれ 別々に計上しなければなりません。
消費税の計算もできなくなるので、
売上と経費の両建てが必要です。
カード払い、引落
材料代や工具代を 銀行口座から引き落としされる場合には、
その内容が分からないといけません。
きちんと材料代の請求明細が
分かるようにしておく必要があります。
アマゾンや楽天などのインターネットを利用して
購入する場合も、その支払い内容等のわかる明細書を
保存しておかなければなりません。
消費税
一人親方の場合でも年間売り上げが1,000万円を超える場合には、
消費税の申告が必要になります。
インボイスの適用により、
1,000万円以下の売上の一人親方の方でも、
消費税の納税義務者になっている人もいると思います。
請求書の記載や
事務処理に時間を取られることになってしまって
大変になったことでしょう。
納税資金の貯蓄も考えなければなりません。
大工さんも経理が苦手な人がいますが、
義務なのでなんとか、決算書を作成して
確定申告しなければならないんです。

